「225先物シグナル配信サイト」明快な取引ルールによるシグナル配信

日経225先物シグナル配信サイト
入会のご案内

お申込に際しては、金融商品取引法に基づき、サービス概要などを記載した書面をオンライン交付させて頂くことになっております。


下記「電磁的交付についての同意」「契約締結前交付書面」をご覧の上、「上記契約締結前交付書面に同意して申し込む」ボタンを押して決済ページにお進みください。


電磁的交付についての同意


当社がお客様にサービスを提供するにあたり、契約締結前書面の交付につきましては当社のホームページで閲覧に供する方法(金融商品取引業等に関する内閣府令第56条第1項第1号ニ による方法)にて交付(「電子交付」という。)させて頂きます 。尚、当社が必要と定める環境(OS、閲覧用アプリケーションのインストール等)に合致していることが必要です。


※当社が必要と定める環境

推奨OS
Windows Vista、Windows7、Windows8
Macintosh OSX 10.4以上


推奨ブラウザ
Windows
Microsoft Internet Explorer 7.0以上
Firefox 2.0以上


Macintosh
Safari 2以上
Firefox 2以上


契約締結時書面(契約締結前書面・契約締結時書面に係る契約変更書面 含む)につきましては、電子メールを利用する方法(金融商品取引業等に関する内閣府令第56条第1項第1号イ )を利用して、PDF形式で記録された記載事項を電気通信回線を通じてお客様に配信しお客様の使用に係るコンピューターに備えられたお客様ファイルに記録する方法にて電子交付させて頂きます。尚、PDFを受信し、閲覧することができるメールアドレスが必要です。PDF形式にてご覧頂くため、お客様にはあらかじめアドビシステムズ社より配布されている[Acrobat Reader」を使用することに同意していただきます。


お客様は電子交付された対象書面をプリンター等で出力することにより、書面の作成が可能です。

この書面をよくお読みください


契約締結前交付書面


 この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定に基づき、お客様に交付することを義務づけられている書面です。当社との投資顧問契約締結にあたっては、この書面の内容を十分にお読みください。内容をご理解いただけない場合は、お客様との投資顧問契約を締結できません。


当社の概要

@ 商   号 : ウイニングクルー株式会社
          金融商品取引業者(投資助言・代理業)
          登録番号 関東財務局長(金商)第2098号
A 住   所 : 〒180−0005 東京都武蔵野市御殿山一丁目6番11号
B 加入金融商品取引業協会等 : 一般社団法人日本投資顧問業協会
C 資本金の額 : 金500万円
D 設立年月日 : 平成19年8月29日
E 連 絡 先 : 電 話 0422(29)8139
F 役員の氏名 : 代表取締役 仲島 友紀夫
G 主要株主 : 仲島 友紀夫  
H 分析者及び投資判断者 : 仲島 友紀夫
I 助言者 : 仲島 友紀夫


投資顧問契約の概要

 投資顧問契約は、有価証券等の価値等の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰属します。当社の助言は、お客様を拘束するものではなく、有価証券等の売買を強制するものではありません。売買の結果、お客様に損害が発生することがあっても、当社はこれを賠償する責任は負いません。


運用の責任

 投資資産の運用は、お客様の意思に基づき、お客様により行われるものであり、当社の助言はお客様を拘束するものではありません。当社はお客様の投資資産における運用の結果生じた損害の全部若しくは一部の負担、又はお客様に対する特別の利益の提供は行わないものとします。


報酬の額、支払時期、助言の内容及び方法

T 日経225先物

52,500円 (契約期間 1 カ月、消費税込)
日経225先物「日中寄り引け、オーバーナイト225 System Crew
助言内容:株価指数先物取引(日経225先物取引)を対象とした売買シグ
     ナルの提示
助言方法:電子メールにより通知する方法
助言頻度:1営業日2回程度
支払時期:契約成立日(クレジット決済(銀行振込含)にて課金(現金の
     場合銀行入金確認後)確認後の月初1日)から1か月



損失が生じることとなるおそれに関する事項

 当社が行う助言に基づきお客様が行う金融商品取引について、株価指数先物取引(日経225先物取引)は、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、経済市況の動向に伴う株式相場の変動によって生じた損失の額が、証拠金の額を上回る(元本超過損失が生じる)ことがあります。
 また、外国為替証拠金取引につきましては常に変動する為替レートにより損失をこうむる可能性があり、元本や利益が保証されているものではありません。お取引内容を十分ご理解いただいた上、ご自身の判断でお取引ください。また取引量の少ない通貨の場合、市場の需給のバランスが取れず、希望通りの売買が出来ないリスクがあります。


クーリングオフ等解除に関する事項

イ.クーリング・オフ期間内の契約解除(10日以内の契約の解除)

(1)解除時までに投資顧問契約に基づき助言を行わなかった場合
   契約締結時の書面を受け取った日から起算して10日以内に、書面に
   より契約を解除することができる。契約の解除日は、顧客がその書面
   を発した日とします。
   なお、契約解除の場合、投資顧問契約の締結のために通常要する費用
   の額に相当する金額を徴収するものとします。
(2)解除時までに投資顧問契約に基づき助言を行う場合
   契約締結時の書面を受け取った日から起算して10日以内に、書面に
   より契約を解除することができるものとする。契約の解除日は、顧客
   がその書面を発した日とします。
   なお、契約解除の場合は、日割り計算した報酬額(契約期間の全期間
   に係る報酬の額を当該契約期間の総日数で除して得た額に、契約締結
   時交付書面を受領した日から解除時までの日数を乗じて得た額【その
   額が助言に対する報酬として社会通念上相当と認められる額を超える
   場合にあっては、その超える部分の額を控除した額】に相当する額)
   を徴収します。


ロ.クーリング・オフ期間経過後の契約解除

 クーリング・オフ期間経過後は、書面又は電子メールにより契約解除の意思表示を行なうことで、当該投資顧問契約を解除することができます。(尚、日経225先物会員については契約期間満了の日の5日前までに顧客からの解約の意思表示がない場合は、当初契約と同一条件にて自動更新されるものとし、以降も同様とします。)
 その際の契約解除日は、お客様が当該書面又はメールを発した日の属する月の月末付とします。


投資顧問契約に関する租税の概要

 投資顧問契約の締結には、消費税が課税されます。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。


投資顧問契約終了の事由

投資顧問契約は、次の事由により終了します。
@ 契約期間の満了(契約を更新する場合を除く)
A クーリング・オフ又はクーリング・オフ期間経過後において、お客様からの書面又は
  電子メールによる契約の解除の申し出があったとき
B 当社が、投資助言業を廃業したとき


禁止事項

当社は、当社が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。
@ 顧客を相手方として又は顧客のために以下の行為を行うこと
 ○有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
 ○有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ
  又は代理
 ○次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
  ・取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
  ・外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
 ○店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎもしくは代理
A 当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、顧客から
  金銭、有価証券の預託を受け、又は当社及び当社と密接な関係にある者に顧客の金銭、
  有価証券を預託させること
B 顧客への金銭、有価証券の貸付け、又は顧客への第三者による金銭、有価証券の貸付けの
  媒介、取次ぎ、代理を行うこと


当社への連絡方法および苦情の申出先

 以下の電話番号、Eメールアドレスにご連絡ください。
 電 話 番 号  : 0422−29−8139
 Eメールアドレス : info@w-crew.com


当社が加入している金融商品取引業協会

 当社は、一般社団法人日本投資顧問業協会の会員であり、会員名簿を協会事務局で自由にご覧になれます。  また、管轄の財務(支)局で、当社の登録簿を自由にご覧になれます。


当社の苦情処理措置について

(1)当社は、「苦情処理規程」を定め、お客様等からの苦情等のお申立てに対して、真摯
   に、また迅速に対応し、お客様の理解をいただくよう努めています。
   当社の苦情等のお申出先は、上記7の苦情等申出先のとおりです。また、苦情解決に
   向けての標準的な流れは次のとおりです。
   @ 客様からの苦情等の受付
   A 社内担当者からの事情聴取と解決案の検討
   B 解決案のご提示・解決


(2)当社は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図るこ
   ととしています。この団体は、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協
   会から苦情解決についての業務委を委託しており、お客様からの苦情を受け付けてい
   ます。この団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申し出ください。
     特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター
      住 所 : 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2−1−13
      電 話 : 0120−64−5005(フリーダイヤル)
           (月〜金/9:00〜17:00祝日等を除く)

     同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。
     詳しくは、同センターにご照会ください。
     @ 客様からの苦情の申立
     A 会員業者への苦情の取り次ぎ
     B お客様と会員業者との話し合いと解決


当社の紛争解決措置について

 当社は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは、当社が当初加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会からあっせんについての業務を委託しており、あっせん委員によりあっせん手続が行われます。当社との紛争解決のため、同センターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申出ください。

     同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。
     詳しくは、同センターにご照会ください。
     @ 客様からのあっせん申立書の提出
     A あっせん申立書受理とあっせん委員の選任
     B お客様からあっせん申立金の納入
     C あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取
     D あっせん案の提示、受諾


当社が行う業務

 当社は投資助言業の他に広告業・パッケージソフトウェア業等を行っています。

お申込みについて


 【日経225先物】寄り引け、オーバーナイト会員 


メール配信タイミング

■日中寄り引け

 平日の朝8時30分までに「寄り引け」のシグナルを配信


■オーバーナイト

 平日の夕16時15分までに「オーバーナイト」のシグナルを配信


購読料 月額:52,500円(税込)


翌月の1日より配信いたします。

<クレジット決済について>
翌月以降につきましても、自動継続となりますので面倒な手続きは不要です。
解約の場合、25日までに当社にメールで解約の申し出をいただきますと、
翌月分の購読料請求はございません。



クレジットカードでお申込み


電磁的交付について同意し、
  契約締結時の書面を電子交付の方法により提供を受けることに同意します。


VISA,MasterCard,JCBがご利用いただけます

顧客及び公衆の観覧に供すべき事項


当社の経営内容をお知りになりたい方は、関東財務局で、「投資顧問業者登録簿」及び「営業報告書」を自由にご覧になれます。


クーリング・オフ条項(10日以内の契約の解除)

契約書を受け取った日から起算して10日以内に、書面により契約を解除する事ができます。

契約の解除日は、お客様がその書面を発した日となります。


なお、契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として内閣府令で定める金額をいただきます。


報酬の前払いを受けている時は、契約解除以降の期間に相当する報酬額として内閣府令で定める金額をお返しいたします。

契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。


ご注意

投資顧問業者は、次のことが法律で禁止されています。


顧客を相手方として又は顧客のために証券取引行為を行う事。

当社及び当社と密接な関係にあるものが、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭・有価証券の受託を受けること。

顧客への金銭・有価証券の貸付、又は貸付の第三者への媒介、取次ぎ、代理を行うこと。

以前の契約締結前交付書面

旧契約締結前交付書面

現在の契約締結前交付書面