契約締結前交付書面


この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定に基づき、お客様に交付することを義務づけられている書面です。当社との投資顧問契約締結にあたっては、この書面の内容を十分にお読みください。内容をご理解いただけない場合は、お客様との投資顧問契約を締結できません。

1.当社の概要
 ① 商   号 : ウイニングクルー株式会社
           金融商品取引業者(投資助言・代理業)
           登録番号 関東財務局長(金商)第2098号
 ② 住   所 : 〒180-0005 東京都武蔵野市御殿山二丁目21番21号
 ③ 加入金融商品取引業協会等 : なし
 ④ 資本金の額 : 金500万円
 ⑤ 設立年月日 : 平成19年8月29日
 ⑥ 連 絡 先 : 電 話 0422(24)8908
 ⑦ 役員の氏名 : 代表取締役 仲島 友紀夫
 ⑧ 主要株主  : 仲島 友紀夫

2.金融商品取引契約の概要
 金融商品取引法第2条8項第11号に基づく投資助言契約
 ① 分析者及び投資判断者 : 仲島 友紀夫、RANIX、榊原嵩一郎
 ② 当該投資助言契約に基づく助言業務担当者 : 仲島友紀夫
 ③ 助言の内容及び方法
 Ⅰ日経225先物「日中寄り引け、オーバーナイト225 System Crew」
  助言内容:株価指数先物取引(日経225先物取引)を対象とした売買シグナルの提示
  助言方法:電子メールにより通知する方法
  助言頻度:1営業日2回程度
 ⅡTOPIX先物「前場寄り引け、後場寄り引け TOPIX System Crew」
  助言内容:株価指数先物取引(TOPIX先物取引)を対象とした売買シグナルの提示
  助言方法:電子メールにより通知する方法
  助言頻度:1営業日2回程度
 ⅢRANIX FXコピートレード
  助言内容:FX(外国為替証拠金取引)を対象とした売買シグナルの提示
  助言方法:お客様のパソコン等に当社のソフトウェアをダウンロードし、ソフトウェアを実行すると、
  助言者からのシグナルがソフトウェアを通じて配信され、証券口座を通じて任意注文(若しくは自動
  発注※自動発注のON・OFFは顧客の任意となります)をすることができる。
  助言頻度:1カ月に20回以上
 Ⅳ榊原嵩一郎FXリアルタイムシンクロトレードシステム賢者の選択
  助言内容:FX(外国為替証拠金取引)を対象とした売買シグナルの提示
  助言方法:お客様のパソコン等に当社のソフトウェアをダウンロードし、ソフトウェアを実行すると、
  助言者からのシグナルがソフトウェアを通じて配信され、証券口座を通じて任意注文(若しくは自動
  発注※自動発注のON・OFFは顧客の任意となります)をすることができる。
  助言頻度:1カ月に50回以上
 Ⅴ榊原嵩一郎FXリアルタイムシンクロトレードシステム賢者の選択
  (解説動画月2回以上閲 覧付)
  助言内容:FX(外国為替証拠金取引)を対象とした売買シグナルの提示、取引動画での取引解説
  助言方法:お客様のパソコン等に当社のソフトウェアをダウンロードし、ソフトウェアを実行すると、
  助言者からのシグナルがソフトウェアを通じて配信され、証券口座を通じて任意注文(若しくは自動
  発注※自動発注のON・OFFは顧客の任意となります)をすることができる。
  助言頻度:カ月に50回以上(売買シグナル)、1カ月に2回以上(取引動画)

 ④ 報酬の額及び支払時期
 Ⅰ日経225先物
  52,500円 (契約期間 1 カ月、消費税込)
 ⅡTOPIX先物
  52,500円 (契約期間 1 カ月、消費税込)
 ⅢRANIX FXコピートレード
  19,800円 (契約期間 1 カ月、消費税込)
 Ⅳ榊原嵩一郎FXシンクロトレード賢者の選択
  9,800円 (契約期間 1 カ月、消費税込)
 Ⅴ榊原嵩一郎FXシンクロトレード賢者の選択解説動画月2回以上閲覧付き)
  契約当月0円
  契約翌月以降19,800円(契約期間1 カ月、消費税込)

 ⑤ 運用の責任
 投資資産の運用は、お客様の意思に基づき、お客様により行われるものであり、当社の助言はお
 客様を拘束するものではありません。当社はお客様の投資資産における運用の結果生じた損害の
 全部若しくは一部の負担、又はお客様に対する特別の利益の提供は行わないものとします。
 ⑥ 投資顧問契約に関する租税の概要
 投資顧問契約の締結には、消費税が課税されます。詳細につきましては、税理士等の専門家に
 お問い合わせください。

3.契約の解除に関する条項
 ① クーリング・オフの適用(クーリング・オフ期間内の契約の解除)
 金融商品取引法第37条の6に基づき、金融商品取引法第37条の4第1項に規定する契約締結
 時交付書面を受領した日から起算して10日以内に書面により当該投資顧問契約を解除すること
 ができます。お客様が当該書面を発した時に、契約解除の効力を生じます。
 なお、契約解除の場合はお客様に対し、解除までの期間に相当する報酬額として内閣府令で定め
 る金額を超えて、当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払いを請求いたしません。
 報酬等の前払いをお支払頂いている場合には、内閣府令で定める金額を超えた部分についてお
 客様に対し返還いたします。
 ② クーリング・オフ期間経過後の契約の解除
 クーリング・オフ期間経過後は、書面又は電子メールにより契約解除の意思表示を行なうこと
 で、当該投資顧問契約を解除することができます。
 その際の契約解除日は、お客様が当該書面又はメールを発した日の属する月の月末付とします。

4.損失が生じることとなるおそれに関する事項
 当社が行う助言に基づきお客様が行う金融商品取引について、株価指数先物取引(日経225先物
 取引)は、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、
 経済市況の動向に伴う株式相場の変動によって生じた損失の額が、証拠金の額を上回る(元本超
 過損失が生じる)ことがあります。
 また、外国為替証拠金取引につきましては常に変動する為替レートにより損失をこうむる可能性が
 あり、元本や利益が保証されているものではありません。お取引内容を十分ご理解いただいた上、
 ご自身の判断でお取引ください。また取引量の少ない通貨の場合、市場の需給のバランスが取れ
 ず、希望通りの売買が出来ないリスクがあります。

5.投資顧問契約終了の事由
 投資顧問契約は、次の事由により終了します。
 ① 契約期間の満了(契約を更新する場合を除く)
 ② クーリング・オフ又はクーリング・オフ期間経過後において、お客様からの書面又は電子メール
   による契約の解除の申し出があったとき
 ③ 当社が、投資助言業を廃業したとき

6.当社への連絡方法および苦情の申出先
 以下の電話番号、Eメールアドレスにご連絡ください。
  電 話 番 号  : 0422-24-8908
  Eメールアドレス : info@w-crew.com

7.当社が加入している金融商品取引業協会
 当社は、社団法人日本投資顧問業協会の会員であり、会員名簿を協会事務局で自由にご覧にな
 れます。
 また、管轄の財務(支)局で、当社の登録簿を自由にご覧になれます。

8.当社の苦情処理措置について
(1)当社は、「苦情処理規程」を定め、お客様等からの苦情等のお申立てに対して、真摯に、また迅速
  に対応し、お客様の理解をいただくよう努めています。
  当社の苦情等のお申出先は、上記7の苦情等申出先のとおりです。また、苦情解決に向けての
  標準的な流れは次のとおりです。
  ① 客様からの苦情等の受付
  ② 社内担当者からの事情聴取と解決案の検討
  ③ 解決案のご提示・解決

(2)当社は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ることとしてい
  ます。この団体は、当社が加入しています社団法人日本投資顧問業協会から苦情解決について
  の業務委を委託しており、お客様からの苦情を受け付けています。この団体をご利用になる場合
  には、次の連絡先までお申し出ください。

  特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター
   住 所 : 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13
   電 話 : 0120-64-5005(フリーダイヤル)
         (月~金/9:00~17:00祝日等を除く)

  同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。
  詳しくは、同センターにご照会ください。
  ① 客様からの苦情の申立
  ② 会員業者への苦情の取り次ぎ
  ③ お客様と会員業者との話し合いと解決

9.当社の紛争解決措置について
 当社は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが行うあっせんを通じ
 て紛争の解決を図ることとしています。同センターは、当社が当初加入しています社団法人日本
 投資顧問業協会からあっせんについての業務を委託しており、あっせん委員によりあっせん手続
 が行われます。当社との紛争解決のため、同センターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお
 申出ください。

 同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。
 詳しくは、同センターにご照会ください。
 ① 客様からのあっせん申立書の提出
 ② あっせん申立書受理とあっせん委員の選任
 ③ お客様からあっせん申立金の納入
 ④ あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取
 ⑤ あっせん案の提示、受諾

―  ご注意  ―

投資助言・代理業者は、次のことが法律で禁止されています。
1.顧客を相手方として又は顧客の為に金融商品取引法第2条第8項第1号から第4号に掲げる行為
  を行うこと。
2.当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭・有価証券
  の預託を受けること。
3.顧客への金銭・有価証券の貸付け、又は貸付けの第三者への媒介、取次ぎ、代理を行うこと。